各事業所からのお知らせ

 ライフ湘南より 虐待防止研修のご報告です!

障害者虐待防止法ってどんな法律なの?対象者は誰?通報義務がある人は?
この法律は平成24年10月1日から施工され、令和4年度から研修の実施が義務化されました。

今年度は法人全体での研修も行ったうえで、ライフ湘南ではさらに2月25日に事業所としての研修を行いました。研修講師は、就労福祉部の一杉部門統括が務めました。

 

虐待の定義は、「養護者による虐待」、「障害者福祉施設従事者等による虐待」、「使用者による虐待」の3種類。虐待行為としては、「身体的虐待」「性的虐待」「放棄・放任」「心理的虐待」「経済的虐待」の5種類の行為が対象となる事などを再確認。グループワークにて虐待行為を発生させないための「要因の分析」及び「その対策」について意見交換し最後にそれぞれのグループから発表をしました。研修の最後に、一杉統括から今日行ったグループワークのまとめとして「日頃からの風通しの良さ(コミュニケーション)が大事であることが共通認識である。今日行った内容を、非常勤職員にもしっかり伝えてほしい。また、今日行った内容については、日常の中で活かすようにお願いしたい。」と、コメントがありました。

今後も職員として、対応時の心構えや業務に対しての振り返りチェックシートを活用していき、良質かつ適切な支援を心掛けていきます。